寄附金について
税額控除制度について
個人からの寄附金
【所得税】
【所得税】
(1)所得控除
(寄附金額−2千円*)が 課税所得 から控除されます。
(寄附金額−2千円*)が 課税所得 から控除されます。
(*所得金額の40%相当額が限度)
(2)税額控除
(寄附金額−2千円)× 40% が 所得税額 から控除されます。
(寄附金額−2千円)× 40% が 所得税額 から控除されます。
(所得控除との選択制)
<注1>寄附金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額
<注2>控除額は所得税額の25%が限度
税額控除制度は、上記の所得控除に比べて、少額の寄附者にとって控除額が大きい制度です。
(1)(2)どちらの場合にも所轄税務署へ確定申告を行ってください。(勤務先などで実施される年末調整等は控除できません)申告の際には本会が発行した「寄附金受領書」と「税額証明書」 (税額控除の場合のみ)を添付してください。
「寄附金受領書」と「税額証明書」は、寄附金が入金されたことを確認後、本会より発行いたしますので、大切に保管しておいてください。
【住民税】
都道府県・市町村が各々の条例でしていた団体への寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんので、ご注意ください)
熊本県の場合は、条例により県民税の控除対象となりますが、市町村民税については、各市町村の条例により取り扱いが異なっておりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせください。
◆県民税控除額 (寄附金額−5,000円)× 4%
◆市町村民税額控除 (寄附金額−5,000円)× 6% ※熊本市の場合
所得税の確定申告の際に、個人住民栄の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限は、年間所得の30%までとなります。
【相続税】
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
相続により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
(詳しくは、所轄の税務署へおたずねください。)
法人(民間企業等)からの寄附金(平成24年4月1日より税率が改正)
寄附金額の一部(下記A+Bの額を限度として)を損金算入することができます。
A:(所得基準額+資本基準額)× 1/2 +下記のBと同額
※所得基準額=所得金額 × 5/100
※資本基準額=資本金等の額 × 当期月数/12 × 2.5/1,000
※他の特定公益増進法人及び認定NPO法人向けの寄附金とあわせてこの限度額まで損金算入できます。
B:(所得基準額+資本基準額)× 1/2 × 1/2
※所得基準額=所得金額 × 2.5/100
※資本基準額=資本金等の額 × 当期月数/12 × 2.5/1,000
※他の限度額により損金算入されなかった部分について、他の寄附金(*1)とあわせて限度額まで損金算入できます。
(*1)次の寄附金以外の寄附金を指します。
→国・地方向け寄附金、指定寄付金、特定公益増進法人及び認定NPO法人向け寄附金
>>法人からのご寄附等については、国税庁ホームページ及び内閣府「公益法人information」をご覧ください。
令和3年度 財政援助企業一覧
ご寄付ありがとうございました。
お陰をもちまして、子供たちの健康教育の推進が図られております。
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1 有限会社 佐藤商会 2 公立学校共済組合熊本宿泊所 3 株式会社 キンキ 4 KMバイオロジクス株式会社 5 株式会社 えがお 6 株式会社 再春館安心安全研究所 7 熊本県医師信用組合 8 株式会社 岩永組 | 9 株式会社 啓文社 10 熊本県製薬協会 11 株式外会社 アライカーボン 12 丸富産業 株式会社 13 有限会社 熊医 14 有限会社 九州教育図書センター |